年金分割 ー 細川行政書士事務所
年金分割制度とは、離婚をした際に、厚生年金や共済年金の保険料納付記録を当事者間で分割できる制度です。
専業主婦等は、厚生年金や共済年金をかけていない、若しくはかけていたとしてもその額は極めて少ないのが実態でしょう。財産分与と同様に、年金も分割しなければ公平さを欠くのではないかという考えにより実現しました。
この制度における分割の対象は、実際に受け取る給付額ではなく、あくまでも標準報酬です。そして現在2つに分類する事ができます。
1つ目は、平成19年4月から実施されている、合意による分割です。この分割のためには色々と手続きが必要となります。
2つ目は、平成20年4月から実施されております3号分割というものです。この3号分割 という制度は、平成20年4月1日以後の離婚で、かつ同日以後に国民年金第3号被保険者の期間がある方がその対象となります。何らの手続きは必要なく、自動的に年金が半分に分割されます。
しかし結局は、平成20年4月1日前の分に対しては、合意による分割のための手続きが必要だという事になります。以下では合意分割制度の概要に関してご説明をさせていただきます。
1、合意分割の要件
①平成19年4月1日以後の離婚である。
②分割に対して合意が存在する。
③分割請求の期間を徒過していないこと。(原則離婚後2年間です)
但し、調停や審判により分割の合意を行った場合には、当該期
間を経過していたとしても調停の成立及び審判の確定の日から
1ヶ月以内であれば可能です。
2、手続きの流れ
1)年金分割のための情報を収集する。
年金分割を行うために、最寄の日本年金機構において手続きを行って下さい。 これにより最低按分割合がわかります。但し、按分割合を上限である、50%にする場合は必要ありません。
なお、必要書類は以下になります。
①婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本です)
②内縁関係(事実婚)であればそれを証明するためのもの
③年金手帳や基礎年金番号通知書
上記を添付書類とし、「年金分割情報提供請求書」を提出します。その後約3週間程度で「情報通知書」が届きます。この通知によって按分割合(最低割合)が把握する事が可能です。
2)夫婦間(当事者間)での協議
上記通知の割合を元に、実際の按分割合について協議を行います。按分割合の上限は婚姻期間中の標準報酬の50%までです。なお、協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に対して調停・審判の申立てを行い解決する事となります。
3)公証役場へ
上記2)で合意がまとまれば、公証役場において公正証書で合意書を作成するか、若しくは当事者間で作成した年金分割に関する合意書を私署証書として認証してもらいます。なお離婚協議書を公正 証書で作成する場合に年金分割の条項を加えますと、通常の費用の他に11、000円程度の費用がかかります。 これに対して、私署証書認証は5、500円程度で済みますので、こちらの方がお勧めです。
4)年金分割の申請
離婚成立から2年以内に日本年金機構に対して行います。なお当該申請は単独で行う事が可能です。
必要書類と致しましては、
①婚姻期間が分かるもの(戸籍謄本です)
②内縁関係(事実婚)であればそれを証明するためのもの
③年金手帳や基礎年金番号通知書
④按分割合を証明するもの
⑤合意を証するもの(公正証書謄本や認証付きの私署証書)
⑥調停・審判による場合には上記⑤に代えて調停調書又は審判書の謄本
以上が年金分割についての概要となります。
詳細は日本年金機構のホームページを参照願います。
