公正証書作成 ー 細川行政書士事務所
弊事務所では、離婚の際に取り決めた養育費、財産分与などをまとめた離婚協議書、不倫問題や婚約破棄の解決内容をまとめた和解契約書、などを公正証書にする代行業務を承っております。横浜、鎌倉、藤沢などの神奈川県を中心に全国対応させていただきます。
以下に、離婚公正証書作成の手数料や手順等についてご案内させていただきます。なお、和解契約書(示談書)の公正証書作成も同じ手数料、手順になります。
1、離婚公正証書作成の手数料
(1)幣事務所の報酬
・文案作成 20,000円
・公証役場対応 10,000円
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計 30,000円
※手数料のお振込に関しましては、依頼時に15,000円を、公証役場の文案が最終的に確定した時点で残額をお振込み願います。振込先はメールでお知らせいたします。
※原則として、御夫婦に公証役場に出向いていただきますが、お一人の方が公証役場にどうしても出向くことができない場合は、弊事務所が代理人として公証役場に出向ことも可能です。この場合は、代理業務として別途1万円をいただくことになります(交通費は別途要)。
(2)公証人に支払う費用
上記(1)の幣事務所の手数料の他に、公証役場に出向いて公正証書を受け取るときに、公証人に直接支払う費用が必要になります。
以下に幣事務所で承った幾つかに事例をご案内いたします。なお、留意点は以下になります。
※公正証書の用紙枚数が4枚を超えると超過枚数として1枚250円ずつ加算されます。
※養育費は10年分を限度として費用算出され、11年支払う場合でも10年間の金額が基準となります。基準額は以下になります。
・100万円以下なら 5,000えん
・200万円以下なら 7,000円
・500万円以下なら 11,000円
・1000万円以下なら 17,000円
・3000万円以下なら 23,000円
・5,000万円以下なら 29,000円
・1億円以下なら 43,000円
※送達とは、強制執行する際に必要な証明書を当日発行してもらうための手続きです。
(事例1) 養育費が1200万円の場合(その他に、親権者と面会交流は記載してありますが、財産分与はありません)
・養育費(1200万円) 23,000円
・原本超過1枚 250円
・正本・謄本各5×2通 2,500円
・送達 1,650円
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計 27,400円
(事例2) 養育費325万円、財産分与826万円(その他に、親権者と面会交流は記載してあります。年金分割は、公証役場で認証してもらいました)
・養育費(325万円) 11,000円
・財産分与(826万円) 17,000円
・原本超過枚数9枚 2,250円
・正本13枚1通 3,250円
・謄本13枚1通 3,250円
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公正証書 36,750円
送達 1,650円
認証(年金) 5,500円
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合計 43,900円
以上のとおり、公証人に支払う手数料は、概ね3万円~5万円の範囲で収まるのが一般的です。
2、離婚公正証書作成の手順
1、まず、御客様に公正証書を作成するうえで必要な事項を質問させていただきます。弊事務所にお越し頂き直接お聞きするか、または、メールやFAXで質問させていただきます。
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2、上記1でお聞かせ頂いた内容をもとに、弊事務所で文案を作成いたします。
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3、作成した文案をお客様にメールやFAXで提示させて頂き、ご検討をしていただきます。 加除訂正等ございましたら、ご指摘を頂きます。速やかに修正をさせて頂きます。
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4、最終的に文案にご納得いただければ、幣事務所が作成した文案をもとに公証役場と調整し、公証人に公正証書を作成していただきます。公証役場から弊事務所に公正証書の文案がメールまたはFAXされてきます。
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5、弊事務所からお客様に、公証人が作成した公正証書の文案をメールまたはFAXさせて頂き、ご検討をして頂きます。変更点等がございましたら、公証役場と調整し修正をさせて頂きます。
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6、最終的にお客様に公正証書の文案に納得いただきましたら、お客様(御夫妻)の都合の良い日時をお伺いし、公証役場と調整し、御夫妻で公証役場に出向いて頂く日時を決めます。
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7、前記6で調整した日時に、御夫妻で公証役場に出向いて頂き、公正証書に署名・押印していただきます。可能な限り御夫妻で公証役場に伺って頂きたいのですが、御夫妻のいずれかが、どうしても公証役場に出向きたくない場合は、弊事務所が代理人となって、公証役場に出向くこともできます。ただし、代理の場合、幣事務所が委任状を作成し、欠席される方に委任状を郵送し、実印で署名捺印していただき、印鑑証明書と一緒に幣事務所まで返送して頂きます。幣事務所の補助者が、その委任状を持参して、出席される方と一緒に公証役場に出向くことになります。
以上が公正証書作成業務の手順となります。
3、離婚公正証書作成の意義
(1)離婚協議書を作る利点
弊事務所では、離婚相談を主たる業務の一つとして承ってきました。当事者間で上手く話し合いがうまく話がまとまった案件もございましたし、はからずも訴訟に至ってしまった事案もございました。
一方、当事者間で話がまとまり、金銭の支払い義務が発生することになった場合は、離婚協議書を作成することになります。
離婚協議書は、一方の金銭の支払い義務がある当事者が、将来的に約束通り金銭を支払ってくれることが確実であれば作る必要はないかもしれません。しかし、支払うべき当事者が、支払う意思をなくしたり自己破産や職場を解雇されたりして、支払い能力が無くなり、支払い期間の途中で支払いをしなくなることも考えられますので作成した方がよいでしょう。
相手が約束した支払いを怠った場合、離婚協議を取り交わしておけば、一方の当事者は、証拠として文書を提示し、金銭の支払いを催促することができるわけです。そして、催促しても支払ってくれない場合は、裁判をおこし、それらの文書を証拠として裁判所に提出すれば、裁判所からの判決書もしくは和解調書(裁判中に和解が成立した場合)をもとに、相手の財産を差し押さえ、強制的に約束の金銭をうけとることができることになります。
(2)公正証書にする利点
ところで、前記のように、当事者間で離婚協議書を取り交わしておけば、結果として強制執行でき、金銭の回収は可能です。しかし強制執行を可能にするためには、裁判所に訴えを起こし、裁判手続きをする必要があります。そうすると、弁護士費用も発生し、手間もかかることになり金銭的、時間的負担が発生し合理的ではありません。
そこに、離婚協議書を、公正証書にしておく意味があるわけです。公正証書にしておけば、金銭債務(養育費や慰謝料等の金銭の支払い)については、裁判手続きを経ずに、相手の債権(給料等)や財産を差し押さえて強制執行することができます。
以上から、弊事務所は、離婚協議書を作成する際には、公正証書にすることをお勧めいたします。
